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![]() 現代人の生活の乱れと共に、溢れんばかりに売り出される健康関連商品。 病院でもらうお薬や漢方、コンビニで売っている栄養サプリメント、はたまたコレストロールを下げる油やお茶など、カラダ に良いものばかりでどれを使ったらいいのか迷うほどですが、それらは全て分類がきっちり分けられていることをご存知 ですか?どんな違いがあって分けられているのかが分かれば、目的に合わせて商品を選ぶときの参考にもなるのでは? と思い簡単にですが、部類別に分けてみました。 |
第二条第1項 この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。 一 日本薬局方に収められている物 ニ 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、 医療用具及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬 部外品及び化粧品を除く。) 分かりやすく言えば、医療機関で医師から処方される薬や薬局などで市販されている薬のことで、それに含まれる成分 が、病気や症状の治療・予防に有効であるということや、その品質の安全性を国が調査した中で許可が下りたものを言 います。病気の治療や予防への効果は高いですが、飲用方法を誤ったり、また体質によっては副作用が出ることもある ので、用量用法の記載をする事が義務付けられており、それを守ることが大切です。 医薬品というのは一般的に即効性があるものが多く、また病気や症状によって処方される成分も違いますので、病気で はない人がむやみに飲むのは、体への悪影響を及ぼします。また医薬品に該当するような薬を許可なく製造・販売するこ とは禁じられております。
第二条第2項 この法律で「医薬部外品」とは、次の各号に掲げることが目的とされており、かつ人体に対する作用が緩 和なものであって器具器械でないもの及び、これらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの 使用目的のほかに、前項第二号又は第三号(医薬品の定義の項)に規定する用途に使用されることもあわせて目的とさ れている物を除く。 一 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 ニ あせも、ただれ等の防止 三 脱毛の防止、育毛又は除毛 四 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等駆除又は防止 医薬品は”疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的”とするのに対し、医薬部外品は”人体に対する作用が 緩和なもの”と定められていますので、医薬品と違ってその効果は”認められている”ではなく”期待できる”という範囲に なります。また使用される目的は医薬品が”治療・予防”に対し、医薬品は”予防”となります。医薬品より効果は穏やかな ものの、その商品の目的に応じ配合される成分は、厚生省も効能効果や安全性に対し、承認済みのものに限られます。 また医薬品と異なって、医薬部外品は薬局などだけでなくコンビニエンスや一般の店舗などで販売することが出来ます。
ら日本に伝えられてきたもので、患部のみを器具や薬物で集中的に治療する西洋医学に対し、漢方は、身体全体の調 和をとりながら自身の免疫力を高め治癒していきますので、患者の治療に対する不安やストレスは軽減されます。今ま での漢方の一般的な主観としては医薬品と同等のような即効性や確実な効果は望めず、また医薬品のように副作用は ないものの、好転反応(瞑眩)という良くなる兆候の前に見られる一過性の症状の悪化があるといわれていたり、いわば 民間療法と似たようなイメージが定着していたようです。しかし現在では漢方のイメージも変わってきて、実績ある治療 薬の一つとして認識もされるようになってきており、漢方ではなく漢方薬として医薬品として許可されてきているものも多 くあります。(例:葛根湯など)中国4千年の歴史の中で日本に伝承され、どんどん日本独自に体系化してきている漢方は 今後もますます発達していく治療薬の一つだといえます。
る食品”を一般的に”健康食品”といいます。その内容として主には昔から自然界に存在する栄養成分などを抽出・加工 し、飲みやすいようにカプセルに詰めたものやタブレット又は粉末状にしたものがほとんどです。一見、薬のように見える ものもありますが、決して薬ではなくあくまでも食品に分類されます。ですからその栄養成分が持つ効能効果を商品や広 告に記載することは薬事法により禁じられています。 健康食品のメリットは、自然の原料から出来ているため飲みすぎても副作用がない、昔から民間療法で使われてきた原 料が主なので安心して飲める、健康維持目的でも飲める、食事では摂りにくい栄養成分が手軽に摂れる、商品が自分に 合えば思わぬ効果を得られることもある、というところで逆にデメリットは、粗悪品も中にはあるため見極めが必要、即効 性がない(長期飲用が必要)、効果の出方に個人差がある、といったことが挙げられます。
る」と証明された食品のことをいいます。厚生省へ申請し、許可を得た食品はその成分がもつ効能効果をある程度は表 示することができます。(例:体脂肪が気になる方に・・ヘルシア緑茶 など)1つの食品ごとに個別に国の専門機関などか ら厳しい審査をうけるため、メーカーは多額の費用を伴いますがしかし特定保健用食品として認可されることで、国がそ の製品の効果を認めたということになり、消費者からの信頼も厚くなります。そうした点から予防・改善など生活習慣病に 対しての商品を筆頭に今後も続々と増え続けていくと思われる食品です。
をするもの」と定められています。本来は通常の食生活が困難な人や、食生活の乱れからくる栄養不足を補うために飲む ものですが、今は若者を中心に個々のライフスタイルに合わせて摂れる、もっとも手軽なサプリメントとして普及していま す。形状はタブレット状のものがほとんどですが、その使用方法は水で飲むものや噛んで食べるものなどメーカーによっ て分かれています。栄養成分であれば何でも栄養機能食品として該当するわけではなく、国の定める規格基準を満たし ていなければなりません。 ・国が認めている栄養素であること (現在”栄養機能食品”として販売できる栄養素はビタミン・ミネラルあわせ17種類です) ・栄養成分の含有量が、その栄養素の1日当たりの摂取目安量の限度範囲内(上下)であること ・栄養機能表示(その栄養素の役割)は国の定めた通りの記載であること…※下記表参照 ・この商品は厚生省より個別に調査を受けたものではない旨を表示すること ・その他注意表示 以上を満たしていれば、国へ許可申請をしなくとも個々の責任において製造・販売することが出来ます。 ---- 栄養機能食品< 規格基準 >一覧表 ------
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| あ行 | 青汁 / アガリクス / アセロラ / アロエ / アラビノキシラン / イソフラボン / イチョウ葉エキス / ウコン / オオバコ茶 | |
| か〜さ行 | 核酸 / ガルシニア / キャッツクロー / クマ笹 / グルコサミン / 黒酢 / クロレラ / 酵素 / 酵母 / 高麗人参 / 活性U型コラーゲン / サメ軟膏 / シャンピニオン / スピルリナ | |
| た〜な行 | DHA / チャーガ / 冬虫夏草 / にがり / 乳酸菌 / にんにく / ノコギリヤシ | |
| は〜ま行 | プルーン / プロテイン / 非変性U型コラーゲン / プロポリス / マカ / メシマコブ / 免疫ミルク / モロヘイヤ | |
| や〜ら行 | ヤマブシタケ / 葉酸 / ヨモギ / 卵黄油 / ルテイン / 霊芝 / ローズヒップ / ローヤルゼリー | |
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